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"審判と接触"へのコメント
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なぜ明石商の監督がなぜ申し出なかったのか?
私にはわかりません。
Rmetoo
^06/03 14:20
質問です。
この動画(http://www.youtube.com/watch?v=KYCBQfvfggY)で可笑しな部分が有ります。再生55秒で一塁塁審がボールデッドのジェスチャーをしています。そして二塁に進んだ一塁走者が一塁へ戻されています。説明(1分35秒~1分52秒)では「只今の判定について説明します。バント処理時打者と走者が接触しました。守備を妨害しましたので打者をアウト、ランナーを各塁に戻してワンアウト一塁二塁で試合を再開します。」と言っていますが、公認野球規則6.01(10)【原注】には「捕手が打球を処理しようとしているときに、捕手と一塁へ向かう打者走者とが接触した場合は、守備妨害も走塁妨害もなかったとみなされて、何も宣告されない。打球を処理しようとしている野手による走塁妨害は、非常に悪質で乱暴な場合にだけ宣告するべきである。たとえば打球を処理しようとしているからといって、走者を故意につまずかせるようなことをすれば、オブストラクションが宣告される。
捕手が打球を処理しようとしているのに、《他の野手(投手を含む。)》が、一塁へ向かう打者走者を妨害したらオブストラクションが宣告されるべきで、打者走者には一塁が与えられる。」と有り、動画再生51秒の接触場面を見ると、偶然捕手と打者が接触したようにしか見えません。
だからこの場合明石商の監督は公認野球規則8.02(b)の「審判員の裁定が規則の適用を誤って下された疑いがあるときには、監督だけがその裁定を規則に基づく正しい裁定に訂正するように要請することができる。しかし、監督はこのような裁定を下した審判員に対してだけアピールする(規則適用の訂正の申し出る)ことが許される。」という記載を根拠に一塁塁審に対し訂正の申し出を行うはずなのにそれをしていません。
明石商の監督が「これは偶然の接触だから公認野球規則6.01(10)【原注】「「捕手が打球を処理しようとしているときに、捕手と一塁へ向かう打者走者とが接触した場合は、守備妨害も走塁妨害もなかったとみなされて、何も宣告されない。」を適用して成り行きに任すべき処ボールデッドとして走者を戻す措置をしたのは公認野球規則の適用を誤った者であり、訂正を求めます。」等と申し出なかったのは何故でしょうか。
R山城守
^05/26 22:00
回答有難うございます。「補足」説明を理解するのにチョット苦労した次第です。‘04解釈の改正では、「第三ストライク捕手落球、これを拾って打者走者をアウトにしようとする一塁への送球動作を妨害したときも」となったのでキャッチャーゴロと同じ「補殺」なのに・・・と考えちゃいました。邪魔にならない位置取りを心掛けます。
R近鉄12
^01/19 16:26
◆近鉄12さん、ありがとうございます。
5.09
次の場合にはボールデッドとなり、走者は一個の進塁が許されるか、または帰塁する。その間に走者はアウトにされることはない。
(b) 球審が捕手の送球動作を妨害(インターフェア)した場合 ── 各走者は戻る。
(d) 反則打球の場合 ── 各走者は戻る。
これに対して必携では
(捕手の打球処理後の送球動作を除く)
と「補足」が書かれているのではないでしょうか?
私の2002年必携には
「捕手の送球動作で球審の妨害となるのは、
盗塁を阻止しようとするか、塁上の走者をアウトにしようとするものに限られる」とあります。
(捕手の打球処理後の送球動作を除く)
投球→捕球→送球動作で妨害
これは守備側に救済措置
投球→打球→捕球→送球動作で妨害
これを救済措置はしないということでしょう。
K'Sさん書かれていた、
プレーの邪魔にならない場所へ移動出来る余裕もある、からではないでしょうか。
私ももう少し調べてみますm(_ _)m
Rmetoo
^01/14 21:29
とんでもありません。こちらこそ有難うございます。実は5・09(b)「球審の妨害」項の解釈が改正になったのが‘04年、手元にある規則書は‘09版、必携は‘08版、当然改正後の内容であると思います。必携の審判取り決め事項とは言え、それはあくまでも規則書の範疇で述べられるべきだと思うのですがP152[球審の妨害]では(捕手の打球処理後の送球動作を除く)と規則書に述べられていない「例外」が書かれています。何故なのでしょう、BD項での「例外」となれば、このときはIPである、と言っているのでしょうか。意味が理解できません。愚問でしたら笑って見過ごしてください。勉強し直します。お付き合い本当に有難うございます。
R近鉄12
^01/14 16:29
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